1948-05-21 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第2号
即ち暫定俸給、暫定扶養手當、暫定勤務地手當、これは二千五百圓べースが全く假りのものでございましたので、そういうふうな文字を頭に被せられたのでありますが、今回の給與の種類は法律の建前上、その頭の暫定という文字が取れましたので、すべて俸給、扶養、手當、勤務地手當、かように規定したのでございます。從いましてこれを形式上の法律論から申しますと、給與の種類は全然別個に相成るわけでございます。
即ち暫定俸給、暫定扶養手當、暫定勤務地手當、これは二千五百圓べースが全く假りのものでございましたので、そういうふうな文字を頭に被せられたのでありますが、今回の給與の種類は法律の建前上、その頭の暫定という文字が取れましたので、すべて俸給、扶養、手當、勤務地手當、かように規定したのでございます。從いましてこれを形式上の法律論から申しますと、給與の種類は全然別個に相成るわけでございます。
特に暫定扶養手當、暫定勤務地手當、暫定俸給という言葉を使つております關係上、給與の種類が別個に離れますので、どうしてもそれを規定しなければならん。例えば家族手當は二千五百圓も、今回も同じように二百二十五圓でございますが、今回の分に又改めて二百二十五圓というのを書かなければならん。書くのが面倒であるが故に附則第五條を準用するというような書き方をとつております。
ところが恐らくこれは從前通りにすると、假りに從前通りを、この前出されたところの法二號というふうに限正して考えられたとしても、この法十二號によりますというと、第三條には「暫定給與は、暫定俸給、暫定扶養手當及び暫定勤務地手當とする。」というふうに謳つてありまして、第四條では暫定俸給のこと、第五條では暫定扶養手當のこと、第六條では暫定勤務地手當のことを謳つてあるのであります。
第一に、暫定給與の種類は、暫定俸給、暫定扶養手當及び暫定勤務地手當の三つといたします。 第二に、暫定俸給の額は、現俸給又は給料、暫定加給及び暫定加給臨時増給の合計額に對して、それぞれ所定の勤務時間制に應じまして、十五割乃至十七割を乘じて算出いたしました額でございます。